外国人労働者 | 2024年02月03日19時 - メンズエステ小倉家

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メンズエステ小倉家 福岡市・その他 / マンション(個室) / 日本人

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外国人労働者
日記

小倉家への道中で近くのセブンイレブンに寄った事のあるお客様なら分かるかも知れませんが、店員に眉毛の繋がった外国人がいると思います!
僕が行く度に「社長サン社長サン」と声を掛けてきて面白い人なのですが、今度あの人とご飯を食べに行きます。
とある事業を始めたくて外国人労働者を探していたところ、あの人が「私いくらでも集められますヨ」と豪語していたからです!

話していると、かなり『手渡し』という事にこだわっていました。
外国人労働者を雇った事はないので、気になって調べてみました。


日本で働くことができる代表的な在留資格は、以下の通りです。
・永住者
・定住者
・日本人の配偶者
・定住者の配偶者
・技術,人文知識,国際業務

資格外活動許可を受ける事により、以下の人たちは週28時間以内の就労が可能になります。
・留学生
・卒業後の1年の間で就職活動中
・家族滞在の在留資格

以下、引用

勉強のために来日をしている留学生でも「資格外活動許可」を受けることによって就労することができます。
留学生の場合、労働時間については労働基準法以上の厳しい規制がありますが、生活費を稼ぎたいがゆえに28時間以上働いたり、給料を銀行口座と手渡しで分けることでダブルワークの就業時間を隠している人が多々見受けられます。
これらの不法就労は罰金や懲役の対象にはなりませんが、ビザの更新が不許可になるだけではなく、退去強制の対象となる場合もあります。


また、働かせた企業側にも罰則が科されるそうです。

①次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一、事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二、外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三、業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者

②前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。
一、当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二、当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。


過失のない時とは、注意していたが騙された場合などです。
資格外活動許可の確認をしていなかったなどの場合は罪に問われる可能性があります!

そう考えると、小倉にも今アジアンエステが6店舗ほどありますが、あの人たち頭良いんだなって思いました。
やっていること自体は風営法違反、入管法違反という大犯罪者ですが、これだけ規制の厳しい外国人労働者が稼ぐにはベストな仕事だと思います。

金額ではなく時間に規制があるので、法律に触れることなく、眉毛の外国人にベストな働き方を考えていきたいなと思いました!

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