懲役太郎 | 2023年10月06日12時 - メンズエステ小倉家

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懲役太郎
日記

久しぶりにコチラの女性から連絡がありました。
https://estama.jp/shop/30622/blog/4464246/

「警察に携帯を調べられた」とのこと。
自分は法律に触れるような事をしていないので安心ですが、あの後パパ活で生計を立てていたらしいので、震えて眠る人も何名かいるだろうな~と思います!
本日は逮捕後の流れについて紹介したいと思います!


日本の司法制度は『警察』が被疑者を捕まえて『検察』が被告人を起訴して『裁判所』が判決を言い渡します。
それぞれ別の組織であり、三組織内で頻繁にやり取りがあるようなイメージです。

まずは警察による逮捕です。逮捕には

①通常逮捕
②現行犯逮捕
③緊急逮捕

この3種類があり、裁判所が発付する逮捕状が必要なのは①のみになります。
つまり後日逮捕されるのは①のみであり、早朝に警察が自宅へ来る事が一般的です!


身柄を拘束されない「在宅事件」と、拘束される「身柄事件」がありますが、今回は身柄事件をベースにします。
逮捕から起訴されるまでの拘束期間は最大23日間です。
「23日間否認を続ければいいのでは?」と思うかも知れませんが、再逮捕という方法があり、警察は事実上いつまでも被疑者を拘束できます。

まずは警察が48時間以内に、検察官に事件を引き継ぐ「送検」をします。俗に言うヨンパチ。
それを受けた検察官は、24時間以内に拘束期間の延長が必要だと判断すれば裁判官へ勾留請求をします。
勾留請求は常に認められるわけではなく、あくまで勾留は「ペナルティ」ではなく「罪証隠滅や逃亡の阻止」が目的です!
認められれば10日間延長、後日また10日間延長されて最大で23日間です。


勾留中に検察官が事件を「起訴」するか「不起訴」にするかを決定します。
起訴とは事件を刑事裁判にかける事です。
起訴された場合の有罪率は99.9%であり、前科が付くのが嫌な場合は不起訴を勝ち取るしかありません!

起訴された場合は「被疑者」から「被告人」に呼び名が変わり、身柄が拘置所へ移送されます。(被告人勾留)

裁判が開かれない「略式起訴」と、開かれる「通常の起訴」があります。
略式起訴は罰金を払えば終了しますが、通常の起訴は判決言い渡しまで平均3ヵ月程度の時間がかかります。
つまり3ヵ月は拘置所の壁を眺める毎日です。

そこで「保釈」という制度が存在します!
保釈制度とは、裁判までの間身柄を仮に解放する制度です。裁判は続きます。
いくつかの条件があり必ず保釈されるとは限りませんが、大体の弁護士は申請を勧めます!
かなりの金額が必要になりますが、あくまで保釈は保証なので、裁判が終了したらお金は戻ってきます。


いよいよ裁判です!
判決は

・罰金
・執行猶予
・懲役
・禁固
・無罪

刑務所に行く事になるのは懲役と禁固です。
刑務作業をするかどうかの違いがあります。

執行猶予とは、刑の執行を数年待ってあげるよという判決です。

「被告人を懲役3年に処する。この刑の執行を5年間猶予する。」

であれば、5年の間に再犯をしなければ刑務所に行きません。
逆に再犯をすれば、再犯分の刑期+3年間の懲役に行く事になります!

ちょうど去年、刑法改正が公布されました。
執行猶予を2回もらう「再度の執行猶予」がもらいやすくなり、満了まで言い渡しを先延ばす「弁当切り」が出来なくなるそうです。


逮捕後の流れを知らない人は意外と多いと思います!
家族や友人、交通事故、誰でも関わる可能性があるため、ある程度の知識は必要かなと思います!

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